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診療

情報

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病診療情報管理
Medical information management

診療情報保護方針

社会医療法人達生堂 城西病院では、その各施設において患者様の診療情報等を下記の通り適正に管理運営致します。

Ⅰ 診療情報の利用範囲

1.


2.

原則的に診療情報を患者様ご本人の診療目的以外には使用致しません。

また診療情報をご本人の同意無くしては外部には提供致しません。
業務上必要な範囲に限り診療情報を使用させていただきます。使用する目的は下記の通で
、それ以外の目的には使用いたしません。

   イ)
   ロ)


   ハ)


   ニ)


   ホ)

 

 


   ヘ)

   ト)
   チ)

医療、看護、介護サービスの提供。

医療費、介護給付費の保険請求事務(レセプトの提出、支払機関または保険者からの照会への回答)

厚生労働省や都道府県などの関係行政機関による法令に基づく照会・届出・調査・検査・実地・指導。

当院で行う管理業務のうち、「会計、経理」「病棟管理」「医療事故報告」「患者様のサービス向上」等。

他の医療機関からの照会に対する回答および当院から他医療機関への問い合わせなどの医療連携や外部の医師から診療上の助言を求める場合。

※この場合の医療機関とは、病院、診療所、助産所、調剤薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者、健康診断施設等を指します。

ご家族への病状説明。

診療体制の変更など患者様の診療に関するご案内。

医療賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等。

3.

 


4.

臨床検査、入院時食事療養、医療廃棄物等で診療情報に関わる部分を外部機関に委託する場合には、データ管理において十分な管理保護水準を満たしている事業者を選定した上で、その旨を明記した契約を締結いたします。

但し、上記以外の場合例外的に目的を限定した上で、患者様の診療情報を利用する場合があることをご了承下さい。

   イ)
   ロ)

   ハ)

   ニ)


   ホ)
   ヘ)

医学、看護学、介護学等学術的な研究に必要と判断した時。

医学生、看護学生などの実習。

患者様の事故を防止し、安全確保を図るための研究に必要と判断した時。

住所や氏名を匿名化し、写真等は修正を施し個人が特定できないよう配慮した上での学会等への発表。

国や県市町村等が実施する疾患・疾病対策への登録。

但し、上記の利用に際し、患者様のご意志に反する場合には、お申し出いただければ、上記のような利用は致しません。尚、その場合においても従来通りの適切な医療を提供し、不当な応対となるようなことは一切ありません。

Ⅱ 苦情・相談窓口について

1.

 


2.

3.

4.

Ⅰに明記した利用目的に同意できない事項がある場合には、下記の苦情・相談に関する窓口にお申し出ください。
お申し出がない場合には、利用目的に同意が得られたものとさせていただきます。

お申し出いただく場合には、ご本人様に限らせていただきます。
ご本人であることを証明できる健康保険証、運転免許証、パスポートなどと印鑑をご持参ください。小児や意識がない方は、ご家族の方でも結構です。ご家族である事を証明する ものと印鑑をご持参ください。お申し出頂いた内容は、ご本人のお申し出でいつでも変更することが出来ます。

お申しでいただいたことにより、不当な扱いを受けることはございません。従来通りの適切な診療を提供いたします。

苦情・相談窓口では、診療情報保護に関する質問やご意見も承っております。

診療情報管理の苦情・相談窓口   診療情報管理室

Ⅲ 安全措置の概要

1.
2.

​​​​3.

​4.

診療情報保護管理者を定め、診療情報の保護推進を図っております。

全職員を対象に診療情報保護の教育研修を行っております。

就業中はもとより離職後も含めた守秘義務を課しております。

盗難や流出・漏洩等の予防策を講じるとともに、不要となった個人データについては、焼却や溶解など読取・復元不可能な形にして廃棄します。

Ⅳ 第三者提供の取り扱い

1.​​​​​

下記の情報提供は、ご本人の承諾を得た場合にのみ行います。

   イ)
   ロ)

   ハ)

   ニ)

民間保険会社からの照会。

職場からの照会。

学校からの照会。

治験のための照会。

2.​​​​​

法律により情報提供が求められた場合には、法律の定めに従って対応させていただきます。

Ⅴ 外部委託

1.​​​​​

当院では、一部の業務を外部委託しております。委託するにあたりましては、各社と守秘義務を締結しております。

Ⅵ 診療情報等の開示手続き

診療録等の情報開示につきましては、下記窓口までお問い合わせください。
 

診療情報開示請求窓口  診療情報管理室
 

なお、開示請求の手続きは、次の通りです。

1.

ご本人又はご本人の同意を得た代理人の申し出により開示を行います。 代理人の範囲は父母、配偶者および子供といたします。 ご本人が未成年者もしくは禁治産者ないし準禁治産者である場合は、 その法定代理人もしくは後見人の申し出により開示いたします。

   イ)

   ロ)

 

 

   ハ)

   ニ)

「未成年者」とは、年齢が満20歳に達しない者をいう。

「法定代理人」が請求する場合、患者が満15歳以上に達している時は、 意思能力があると認められるため、本人の同意を必要とし連署の上申請することとします。

患者が死亡している時には、インフォームドコンセントに基づいた医療の実践、診療情報保護の観点から、 原則として遺族には開示いたしません。

法定代理人から開示申請書の申請があった場合には、患者様が未成年でも満15歳以上の時には、 患者様ご本人に電話等にて同意の有無を確認する場合があります。 同意が得られえなければ、患者様の権利、利益を考慮して非開示とする場合があります。

2.

3.

4.

5.

6.

請求は、所定の用紙に必要事項を記入の上、ご本人または代理人と証明できるもの (運転免許証、パスポート、健康保険者証等公的書類)と、印鑑を添えて担当窓口まで提出ください。 郵送等では受付できません。

「開示することによりご本人や第三者の権利利益を害するおそれがある場合」「業務の適正な実施に 著しい支障を及ぼすおそれがある場合」「他の法令に違反する場合」は、法令に基づき開示できません。

開示にあたって説明を求められる場合は、必要に応じ職員が説明いたします。

電話でのお問い合わせには、お答えできません。

開示、非開示の決定は14日以内にご連絡いたします。
 

開示の費用

開示にあたっての費用をご請求する場合があります。
コピーを取る場合には、実費分の手数料がかかります。

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